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歯科初診料の注1に規定する基準(歯初診)
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
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歯科訪問診療料の注15に規定する基準(歯訪診)
- 歯科訪問診療(歯訪診)とは、身体的や精神的理由で歯科医院に通院ができない患者に対して、歯科医師や歯科衛生士が自宅や介護施設、病院などに訪問して治療を行う制度です。
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CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)
CAD/CAM装置を用いて、金属を使用しない白い冠や詰め物を作製しています。
クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)
装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。